生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者、または高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。
◇資金の種類
総合支援資金/生活再建費・住宅入居費・一時生活再建費
失業等により、日常生活全般に困難を抱え、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対して貸付ける資金
福祉資金/福祉費・緊急小口資金
日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれ、必要な経費として貸付ける資金
教育支援資金/教育支援費・就学支度費
学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学又は高等専門学校に入学、就学する際に必要な経費として貸付ける資金
不動産担保型生活資金/低所得者世帯向け・要保護世帯向け
一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、対象となる不動産を担保として生活費を貸付ける資金
◇貸付対象とならない主な事例
・必要な資金の融通を他から受けることができる場合(他法、他制度の検討又は申請が可能な場合)
・株式、有限会社等の法人や団体が借入を希望する場合
・恒常的に生活が困窮している世帯が借入を希望する場合
・借金返済のための支払いや滞納しているものの支払いに充てる場合
・多額の負債がある場合や支出超過となっている場合
・債務整理中又は検討(破産申立、特定調停、民事再生、任意整理等)をしている場合
・他の公的貸付制度や生活福祉資金を借り入れて滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人又は連帯借受人である場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が属する世帯
◇借入にあたって
・相談、申請の窓口は、お住まいの市区町社会福祉協議会です。
・社協職員が、あなたやあなたのご家族の状況、収入、支出、負債等について、詳しくお聞きします。守秘義務を徹底し、お預かりした個人情報は適正かつ厳正に管理します。
・貸付要件や償還期間は、資金によって異なります。
・借入の申請には、「住民票(世帯全員分)の写し」や「所得証明書」等の書類の提出が必要です。
・貸付には、広島県社会福祉協議会「生活福祉資金運営委員会」の審査があります。審査の結果によっては貸付が出来ない場合があります。
・福祉資金(福祉費)と教育支援資金については、借入申込世帯の自立が図られるよう、借入相談時から償還終了まで地区の担当民生委員が関わります。
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0827‐35‐5300 |
受付時間 [平日]8:30~17:15 (祝日除く) |